ホームページへの掲載が必要な施設基準等と掲示事項
①管理者の氏名・診療に従事する医師の氏名・診療日及び診療時間 → 下線部分は現在掲載あり
○名称:京都医療生活協同組合 中野眼科医院
・診療科:眼科
・医院管理者:宮本和明
・従事する医師:宮本和明・大田亮・長嶋珠江・杉山哲也
○名称:京都医療生活協同組合 中野眼科四条分院
・診療科:眼科
・医院管理者:星野朗子
・従事する医師:星野朗子・池口有紀
○名称:京都医療生活協同組合 中野眼科ホテルオークラ京都診療所
・診療科:眼科
・医院管理者:清水恵美子
・従事する医師:清水恵美子・髙木史子・宮本和明
○名称:京都医療生活協同組合 中野眼科京都駅前診療所
・診療科:眼科
・医院管理者:髙木史子
・従事する医師:髙木史子・長久美紀・大田亮
②保険医療機関
・京都医療生活協同組合 中野眼科医院
・京都医療生活協同組合 中野眼科四条分院
・京都医療生活協同組合 中野眼科ホテルオークラ京都診療所
・京都医療生活協同組合 中野眼科京都駅前診療所
③個人情報保護に関する掲示
(全診療所)
当院では、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには最新の注意を払っています。個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口までお申し出ください。
(1)当院が患者様に提供する医療サービス (2)医療保険事務 (3)当院の管理運営業務
・会計・経理
・当該患者様の医療サービスの向上
・その他、当院の管理運営業務に関する使用
・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
・当院内において行われる医療の実習への協力
・当院内において行われる症例研究
・外部監査機関への情報提供
(4)他の事業者等への情報提供
・他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問介護ステーション、介護サービス事業者等との連携
・他の医療機関等からの照会への回答
・患者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
・検体検査業務の委託その他の業務委託
・ご家族等への病状説明
・その他、患者様への医療提供に関する利用
(5)診療請求のための事務
・当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務およびその委託
・審査支払機関へのレセプトの提出(適切な保険者への請求を含む。)
・審査支払機関又は保険者への照会
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、紹介、紹介への回答
・その他、医療、介護、労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
(6)企業等からの委託を受けて行う健康診断等を行った場合における、企業等へのその結果の通知
(7)医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等へ相談の又は届出等
付記
上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
お申し出がないものについては、同意していただけるものとして取り扱わせていただきます。
これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
④明細書の発行状況
(全診療所)
・明細書発行体制加算
明細書について 当院は療担規則に則り明細書を交付しています。
また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収証を交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。
⑤保険外負担に係る費用(診断書・証明証など)
中野眼科医院(PDF)
中野眼科四条分院(PDF)
中野眼科ホテルオークラ京都診療所(PDF)
中野眼科京都駅前診療所(PDF)
⑥基本診療料加算の施設基準(夜間・早朝等加算など)
(全診療所)
厚生労働省の規定により、平日18:00以降、土曜日12:00以降は「夜間早朝等加算【50】点が適用されます。
⑦特掲診療料の施設基準(コンタクトレンズ検査料などの検査)
コンタクトレンズ診療の算定点数・区分については以下の通りです。
・中野眼科医院
初診料291点 再診料75点 コンタクトレンズ検査料1【200】点
○過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合、再診料を算定します。
○コンタクトレンズ診療の担当について医師名:【宮本和明】眼科診療経験:【32年】
厚生労働省が定める経験を有しています。
○以上の項目について、患者さんの求めがあった場合に説明を行っています。
・中野眼科四条分院
初診料291点 再診料75点 コンタクトレンズ検査料3【56】点
○過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合、再診料を算定します。
○コンタクトレンズ診療の担当について医師名:【星野朗子】眼科診療経験:【34年】
厚生労働省が定める経験を有しています。
○以上の項目について、患者さんの求めがあった場合に説明を行っています。
・中野眼科ホテルオークラ京都診療所
初診料291点 再診料75点 コンタクトレンズ検査料3【56】点
○過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合、再診料を算定します。
○コンタクトレンズ診療の担当について医師名:【清水恵美子】眼科診療経験:【34年】
厚生労働省が定める経験を有しています。
○以上の項目について、患者さんの求めがあった場合に説明を行っています。
・中野眼科京都駅前診療所
初診料291点 再診料75点 コンタクトレンズ検査料3【56】点
○過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合、再診料を算定します。
○コンタクトレンズ診療の担当について医師名:【髙木史子】眼科診療経験:【33年】
厚生労働省が定める経験を有しています。
○以上の項目について、患者さんの求めがあった場合に説明を行っています。
コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合があります。
⑧難病指定医療機関・労災保険指定医療機関・生活保護法に関する指定医療機関など
(全診療所)
難病指定医療機関
小児慢性特定疾病指定医療機関
労災指定医療機関
健康保険医療機関
生活保護法に関する指定医療機関
被爆者一般疾病医療機関
⑨⼀般名処方加算
(全診療所)
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
⑩後発医療品のある先発医療品(長期収載品)の選定療養について
(全診療所)
令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。この制度は、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者様にご負担いただくものです。医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

⑪白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する
多焦点眼内レンズの支給に関する事項
(京都医療生活協同組合 中野眼科医院)
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養に関するお知らせ
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を受ける場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に以下の金額をご負担いただきます。
選定療養とは、患者様ご自身が選択して受ける追加的な医療サービスで、その分の費用は全額自己負担となります。令和2年4月より、術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多焦点眼内レンズを使用する白内障手術は、厚生労働省が定める選定療養の対象となりました。当院では多焦点眼内レンズの白内障手術を行う医療機関として届出をしています。多焦点眼内レンズの対象となる患者様には診察時に詳細をご説明いたします。
多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の費用
・多焦点眼内レンズに係る費用
→ 選定療養(全額自己負担)
・白内障手術の費用
→ 医療保険で給付
※多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養に関するお知らせ(PDF)
⑫手術の通則5及び6に掲げる手術
(京都医療生活協同組合 中野眼科医院)
K277-2 黄斑下手術 47,150点
K280 硝子体茎顕微鏡下離断術
1. 網膜付着組織を含むもの 38,950点
2. その他のもの 29,720点
K281 増殖性硝子体網膜症手術 54,860点
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
緑内障手術(濾過法再建術(needle法))
⑬酸素の購入価格に関する届出
(全診療所)
患者さんの個人情報保護方針に関する宣言
京都医療生活協同組合中野眼科は、個人情報が個人の人格尊重の下に慎重に取り扱われるべきものであることを自覚し、関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守して、個人情報の適切な保護に努めます。
1.患者さんの個人情報の入手を適法に行い、その利用目的等については、
医療生協の事業にふさわしい利用目的と範囲を定めて適切に取り扱います。
2.医療サービスを提供するために次の利用目的で患者さんの個人情報を利用します。
①適切な医療の提供
②診療費の請求事務
③事業所(医院)の管理運営業務
④医療安全の強化及び医療の質の向上を目的とした事業所内での症例研究など
3.本人の承諾なしに第三者への患者さんの個人情報の提供は行いません。
但し、利用目的で示した範囲及び法令により開示が求められる場合には、
開示を行う場合があります。
4.患者さんの個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求には誠意をもって応じます。
5.この方針をすべての職員と関係者に周知徹底し、実行します。
